PRマーケティング申込規約

株式会社LAUGHSへ次の通り委託契約を申込みます。
以下各項目は今回の申込での業務委託内容および条件と株式会社LAUGHSとしての責務を明確にするものです。

第1条(目的)
双方が協力して申込者の事業運営の発展に資することを目的とする。
その目的に沿って、商品・サービスのプロモーションおよびマーケティングに関する代理人として株式会社LAUGHSを指名し、それにより株式会社LAUGHSは本申込の趣旨に沿って求める業務の遂行に当たるものとする。

第2条(委託業務の内容・目的)
以下の業務に関して申込者との事前協議の上その一切を請け負うこととする。
・パブリシティを主体としたメディアへのプロモート
・PRイベント、PR誌、社内報、チラシ、DMなどの広報ツール制作とターゲットに届けるために必要なインフラ構築
・調査・分析等マーケティング活動と戦略立案
・WEB・デジタルマーケティング全般に関するコンサルティング
以上に関する付帯業務を含むPRマーケティング業務全般において事前協議により設定された目的・目標にそって取り組むものとする。

第3条(委託業務の遂行にあたっての概要)
本業務の遂行にあたっては、以下のとおり進めるものとする。
・申込後直ちに本申込満了日時点、もしくは別途設定する期日に合わせて戦略を協議立案し目標を設定する
・上記目標達成のための中間目標、月間目標を設定し、その後のPDCAを協議する
・その他、双方求めるタイミングと方法で適宜協議する
・市場の変化、技術革新に合わせて適宜協議し戦略を修正する

第4条(委託手数料・条件)
本申込によって株式会社LAUGHSが受け取る委託手数料は月額定額(税別)にて決定する。これには業務の遂行にあたって必要な外注費用は含まないが、その外注にあたっての決済代行手数料は含むものとする。またその外注自体は本申込の趣旨に沿って事前協議の上行うものとする。
委託手数料は初回支払い時より3ヶ月経過した時点、およびその後も3ヶ月おきにその時点での委託業務内容と照らし合わせ変更する場合があるが、その時点での双方協議の上で決定変更するものとする。毎月の委託手数料は株式会社LAUGHSの指定する方法で支払うものとする。

第5条(秘密保持)
双方とも、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本申込の有効期間中はもちろん、その終了後においても一切第三者に漏洩してはならない。

第6条(譲渡の禁止)
株式会社LAUGHSは、本申込上の地位または本申込に基づく一切の権利もしくは義務を、書面による事前の同意なく第三者に譲渡、または担保の目的に供してはならない。 但し、本申込の営業・実施・運営上の目的で二次代理店・取次等の業者を使用することはこの限りではないが、事前の報告と承諾を必要とする。また、その業者に対する管理運営上の責任は株式会社LAUGHSにあるものとする。

第7条(期限の利益の喪失)
双方において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本申込もしくは個別協議により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。また、直ちに本申込の全部または一部を解除することができるものとする。
1. 本申込または個別契約の条項に違反したとき
2. 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
3. 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
4. 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第8条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による責務の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第9条(有効期間)
本申込は、初回支払い時より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了3ヵ月前までに、双方いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。 また、本申込期間中であっても、双方での書面による合意があるときは解除または変更することができる。

第10条(協議事項)
本申込に定めのない事項が生じた場合は、双方誠意を持って協議しその解決に努めるものとする。

2017年10月21日作成
2020年10月14日修正
株式会社LAUGHS

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